GUIDE ・ 二

許可と資格の確かめ方

遺品整理には、品物の買取・ごみの運搬・作業の知識という別々の決まりが関わります。

古物商許可(買取をする場合)

古物の売買などを業として行うには、古物営業法第3条により都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。遺品を買い取って作業費から差し引く業者は、この許可を持っていることが前提です。許可を受けた業者は「〇〇県公安委員会 第〇〇号」という番号を会社概要などに掲げていることが多く、当サイトでは公式サイトに書かれた番号をそのまま書き写しています(掲載 89 社のうち記載を確認できたのは 76 社)。

一般廃棄物収集運搬業の許可(家庭のごみを運ぶ場合)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条により、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。許可は市町村ごとに出されるため、ある市の許可があっても、別の市で家庭のごみを運べるとは限りません。

実際には、遺品整理業者が自社で許可を持たず、許可を持つ業者と提携して運搬を任せる形もあります。当サイトでは「自社許可の記載あり」「許可業者と提携の記載」「未確認」に分けて書き写しています(自社 24 社・提携 13 社)。許可の自治体名と番号は、業者ページの「許可と資格」の欄で確認できます。

確かめ方: 作業する住所の市区町村が、その業者(または提携先)に許可を出しているか。多くの市区町村は許可業者の一覧を公式サイトで公表しています。分からなければ見積もりの際に、運搬を担う会社名と許可番号を尋ねてください。

遺品整理士(民間の資格)

遺品整理士は、一般財団法人 遺品整理士認定協会が認定する資格で、国家資格ではありません。協会の公式サイトでは、試験では廃棄物処理の法令の知識や遺品を扱う心構えなどが問われると説明されています。資格があるかどうかは作業の質を保証するものではありませんが、業者が法令の知識を学んでいるかを知る手がかりの一つです(在籍・認定の記載を確認できたのは 75 社)。

出典

確認日: 2026-10-18。法令の解釈や個別の事例の適否は、自治体の窓口や専門家にご確認ください。